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医療機器: エラストマー

被告:医師     原告:患者

事故概要
被告は、美容整形外科医。 被告が原告の臀部に当該エラストマーを埋め込まずに注入した。その結果、原告の皮下に腫瘍が生じ瘢痕が形成された。

原告側主張
被告(美容整形外科医)には、当該製品の使用方法に関する説明書を読んで理解する努力を怠ったという過失があると主張。

被告側抗弁
被告(美容整形外科医)は、使用説明が不明確だと主張して、本件訴訟に製造者を被告として呼び込んだ。

判決の結論
被告(美容整形外科医)には、使用方法が分からない時は、製造者に追加情報を求める義務があるとして、被告敗訴の判決を下した。また、製造業者には責任が無いと判決した。

裁判所
【裁判所】パリ高等裁判所

その他
【原告側主張】被告(美容整形外科医)には、当該製品の使用方法に関する説明書を読んで理解する努力を怠ったという過失があると主張。【被告側抗弁】被告(美容整形外科医)は、使用説明が不明確だと主張して、本件訴訟に製造者を被告として呼び込んだ。

判決年:1981     国:フランス


掲載日

調査年 1996年


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