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医療機器: バリウム検査用カテーテル

被告:製造業者,医師,病院     原告:患者

事故概要
被告:Jude Radiology Medical group(病院)、Dr. Silveira(医者)、製造者(匿名) 原告は被告の病院でバリウム潅腸検査を受けたが、検査後病室に戻ってから腹部に激痛を訴えた。X線検査をしたところ、カテーテルが原告の直腸に裂傷を与えていたことが判明した。被告(病院)は、キズが自然治癒するまで手術は控えることとし、トブラミシンをはじめとする抗生物質の大量継続投与法で経過観察する方針を採ったが、原告は4カ月にわたって直腸の不調に苦しみ、排尿機能の不調も生じて一生おむつを着用しなければならなくなった。また、抗生物質の大量投与の副作用で聴力も喪失した。

原告側主張
原告は、検査の際のカテーテル挿入・膨張が不適切で、検査は技師に任せっ放しのうえ、放射線検査専門医(radiologist)が来たのは全てが終わった後だったと主張。原告の専門鑑定証人は、バルーンを膨らませすぎて直腸損傷を引き起こしたと証言。また、原告は、ほぼ聴力を失い、検査の最中は七転八倒の苦しみを味わったと証言。製造者に対する主張は不明。

被告側抗弁
検査を行った際に蛍光透視器で医者が監視していなくても、それは通常の検査手続であり、バルーンが膨らんで直腸を損傷したのではなく、原因は、原告本人の年齢および長年の関節炎治療薬の服用による粘膜柔軟性の欠如によるものと主張。

判決の結論
被告(医者および製造者)勝訴。被告(病院)はTrial当日に4万ドルで和解解決。 被告勝訴の評決を出したTrial終了直後、陪審は法廷で特に発言を求め、「この検査方法には危険性があるので、やり方を変更するよう被告に求めたい」と述べた。

裁判所
【裁判所】カリフォルニア州オレンジ郡地方裁判所(裁判所番号427793)

その他
【原告側主張】原告は、検査の際のカテーテル挿入・膨張が不適切で、検査は技師に任せっ放しのうえ、放射線検査専門医(radiologist)が来たのは全てが終わった後だったと主張。原告の専門鑑定証人は、バルーンを膨らませすぎて直腸損傷を引き起こしたと証言。また、原告は、ほぼ聴力を失い、検査の最中は七転八倒の苦しみを味わったと証言。製造者に対する主張は不明。【被告側抗弁】検査を行った際に蛍光透視器で医者が監視していなくても、それは通常の検査手続であり、バルーンが膨らんで直腸を損傷したのではなく、原因は、原告本人の年齢および長年の関節炎治療薬の服用による粘膜柔軟性の欠如によるものと主張。

判決年:1986     国:アメリカ


掲載日

調査年 1996年


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