医療機器:
カテーテル
被告:製造業者,医師,病院
原告:被害者の遺族
事故概要
被告:Medical Group(匿名)、Hospital(匿名) 原告は軽い膀胱障害のため被告(病院)に入院して外科手術を受けることになった。手術前に医者が鎖骨下からカテーテルを挿入し、それは大静脈まで達した。カテーテルを留置したまま手術は成功裡に終了したが、翌日の午後、原告は非常に苦しみはじめ、心臓発作を起こして死亡した。
原告側主張
原告は、カテーテルが不適切に挿入されたため心臓穿孔を引き起こしたとして、医者(病院)の過失を主張。製造者に対しては、このような潜在的な危険についての警告が不十分と主張。
被告側抗弁
製造者は、先端を大静脈の結合部の下まで挿入することの危険性については当該製品に正しく警告してあると主張。
判決の結論
判決前に40.5万ドルで和解。(製造者がいくら分担したかは不明。) 死亡した原告は、品質管理の技術者として約2.2万ドルの年収があった。
裁判所
【裁判所】カリフォルニア州アラメダ郡地方裁判所(裁判所番号88-8176)
その他
【原告側主張】原告は、カテーテルが不適切に挿入されたため心臓穿孔を引き起こしたとして、医者(病院)の過失を主張。製造者に対しては、このような潜在的な危険についての警告が不十分と主張。【被告側抗弁】製造者は、先端を大静脈の結合部の下まで挿入することの危険性については当該製品に正しく警告してあると主張。
判決年:1989
国:アメリカ
掲載日
調査年
1996年
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