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医療機器: 足用帯革

被告:製造業者,病院     原告:患者

事故概要
被告:Becker Orthpedic Appliance Company(製造者)、Rancho Los Amigos Hospital(病院) 被告(病院)の処方箋に基づき被告(製造者)の製造した足用の帯革を着用していた原告が、自宅で訪問者のためにドアを開けようと玄関に向かって歩きはじめたところ、突然革帯が外れて転倒し足を骨折した。原告によれば、1カ月半ほど前にも同様に帯革が外れることがあった由。

原告側主張
当該製品には、ネジ外れてはならないときに外れ、それを防止するロック機構も無いという欠陥があり、製造者も病院も原告に対して、使用および装着方法について指示をしてくれなかったと主張。

被告側抗弁
原告の体重が重すぎることと、小児麻痺の後遺症によって筋肉が弱っていることが転倒の原因。そもそもネジは事故とは無関係で、原告が主張するようなネジがたびたび抜けるという欠陥は存在しない。

判決の結論
被告勝訴。 原告の専門鑑定証人は、当該製品のネジ(鉄製)の取付部分がアルミ製だと思い込み、鉄のネジがアルミを切断したのが事故原因だと証言した。しかし実際は、ネジも取付部も鉄製だったため、この証言は信用を失った。陪審は両被告とも過失があったと認めたが、原告の被った損害の原因では無いと判断した。 原告は転倒事故後8カ月間の入院したが、足が完全に萎縮してしまったため一生車椅子生活を余儀なくされている。原告の逸失利益は4万ドル、将来の収入喪失額は64万ドルと予想されていたが、驚くべき事に、原告側は医学鑑定証人を全く起用しなかった。Trial前の被告側の和解提示額は1万ドル、原告側の要求額は120万ドルであったが、Trialに入ってからこの要求額は10万ドルに下げられた。

裁判所
【裁判所】カリフォルニア州ロサンゼルス郡地方裁判所(裁判所番号EAC61092)

その他
【原告側主張】当該製品には、ネジ外れてはならないときに外れ、それを防止するロック機構も無いという欠陥があり、製造者も病院も原告に対して、使用および装着方法について指示をしてくれなかったと主張。【被告側抗弁】原告の体重が重すぎることと、小児麻痺の後遺症によって筋肉が弱っていることが転倒の原因。そもそもネジは事故とは無関係で、原告が主張するようなネジがたびたび抜けるという欠陥は存在しない。

判決年:1989     国:アメリカ


掲載日

調査年 1996年


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