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医療機器: カテーテル

被告:病院,製造業者     原告:患者

事故概要
被告:Gesco(製造者)、Cardinal Hospital(病院) 原告が被告の病院で治療を受けていた際に、病院の医者が挿入したシリコンゴム製のカテーテルが破損して心臓付近に残った破片が原告の心臓を傷つけた。このため手術が必要になり醜い傷跡も残った。

原告側主張
被告(病院)にカテーテル挿入時に過失があり、そのために手術が必要になった。被告(製造者)に対しては、製品の設計・製造・警告の欠陥を主張。

被告側抗弁
被告(製造者)は設計に過失があったことを認め、Trial前に3,500ドルで和解解決を図った。

判決の結論
被告(病院)勝訴。 提訴日は1991年2月。Trial前の原告要求額は15万ドル。被告(病院)の提示額は5,000ドル。

裁判所
【裁判所】ミズリー州セントルイス市巡回地方裁判所(裁判所番号912-2172)

その他
【原告側主張】被告(病院)にカテーテル挿入時に過失があり、そのために手術が必要になった。被告(製造者)に対しては、製品の設計・製造・警告の欠陥を主張。【被告側抗弁】被告(製造者)は設計に過失があったことを認め、Trial前に3,500ドルで和解解決を図った。

判決年:1994     国:アメリカ


掲載日

調査年 1996年


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