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医療機器: 陰茎補形用インプラント剤

被告:製造業者     原告:患者

事故概要
被告:Raz(製造業者) 原告は長年の脊椎神経障害のためインポの状態であった。このため原告は、1981年に陰茎補形のためインプラント剤を埋め込んだが、その後2度にわたってこれが破損し、その都度手術が必要となった。3度目に破損したとき、原告は手術を拒否して提訴に踏み切った。

原告側主張
被告の不当表示(Misrepresentation)を主張。即ち、被告はインプラントの成功率を90%と表示していたが、実際は30~40%は問題が生じて再手術が必要であった。

被告側抗弁
不当表示と原告の障害の間には因果関係が無いと主張。具体的には、原告は例え成功率が低いことを知らされていても、インプラント材を埋め込んだに違いないと主張。

判決の結論
被告勝訴。(原告の再審請求も却下) Trial 前の原告側の和解金の要求額は10万ドル。被告側は和解額を提示しなかった。

裁判所
【裁判所】不明(裁判所番号WEC74118)

その他
【原告側主張】被告の不当表示(Misrepresentation)を主張。即ち、被告はインプラントの成功率を90%と表示していたが、実際は30~40%は問題が生じて再手術が必要であった。【被告側抗弁】不当表示と原告の障害の間には因果関係が無いと主張。具体的には、原告は例え成功率が低いことを知らされていても、インプラント材を埋め込んだに違いないと主張。

判決年:1987     国:アメリカ


掲載日

調査年 1996年


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