医療機器:
人工心臓弁
被告:製造業者,医師
原告:患者
事故概要
被告:医者(匿名)、製造者(匿名) 原告は、感染症にかかった心臓弁の交換手術を受けた。手術後数週間は問題が無かったが、その後鬱血性の心臓不全、腎不全、肺水腫を発症し、人工心臓弁のところで血液が凝固して作動不良が発生した。何度も心臓エコー(超音波心臓疾患診断)を行った結果、2カ月後にやっと適切な診断が下された。そして手術を待っている間に原告の心肺が停止したため蘇生術が施され一命は取りとめたが、それ以来昏睡状態が続いている。
原告側主張
原告は製造者の製造物責任と医者の医療過誤責任を追求。
被告側抗弁
被告(製造者)は、当該人工心臓弁に欠陥は無いと主張。被告(医者)は、最初の手術の際の抗凝固管理は適切に行われた。また、心臓エコーのデーターそのものには誤りがあったかも知れないが、データーの基づいた診断には間違いは無かったと主張。
判決の結論
Trial突入直前に和解で解決。解決額255万ドル。 原告は昏睡状態(植物人間状態)から回復せず。
裁判所
【裁判所】カリフォルニア州地方裁判所(郡は不明)
その他
【原告側主張】原告は製造者の製造物責任と医者の医療過誤責任を追求。【被告側抗弁】被告(製造者)は、当該人工心臓弁に欠陥は無いと主張。被告(医者)は、最初の手術の際の抗凝固管理は適切に行われた。また、心臓エコーのデーターそのものには誤りがあったかも知れないが、データーの基づいた診断には間違いは無かったと主張。
判決年:1995
国:アメリカ
掲載日
調査年
1996年
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